国籍問題研究所 前田オフィス      MAEDA OFFICE

国籍問題研究所  前田オフィス
Naturalization And Immigration
 Advisory Bureau

外国人をめぐる諸問題解決のエキスパート!!
   ●  日本国籍取得=帰化許可申請手続一切
     いかなる困難な事例にも対応できます。
      再申請等、アマチュア、プロの方々にもご相談に応じます。
   ● 日本在留 (27種類)
   ● VISA (短期滞在含)
   ● 国際業務一般
   ● 国際法務コンサルタント、帰化専門職人ビザ(VISA)専門職人
   著 書
   ● "こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A"(第一法規出版) 他 
     (共著、編集代表、25名のプロ集団)



TOP



帰化専門職人次の方々のお手伝いをします。

(1) 普通帰化の条件は、
@
A
B
引き続き日本に5年以上住んでいる人
20才以上で本国法によって、能力を有する人
素行が善良(真面目である)である人
C
D
E

F
資産又は技能によって生計を営むことができる人(生計の要件)
日本に帰化した場合に自国の国籍を失う人
思想関係(わが国に迷惑をかけない人)
(以上国籍法 第5条参照)
日本語の読み書きができる人
(2) 特別帰化の条件は、
@
A

B


C
日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に居住する人
日本で生まれた人で、3年以上居住し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
引き続き10年以上日本に居所を有する人
(同法第6条参照)
次の外国人は居住及び生計の各条件が緩和されます。
ア.

イ.


日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で引き続き3年以上日本に住居があり、
現在、日本に住んでいる人
日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で婚姻の日から3年を経過(引き続き1年以上)し、日本に住所を有する人
       (以上同法第7条参照)
D
次の外国人の方は居住、能力及び生計の各条件が緩和されます。
ア.
イ.

ウ.
エ.
日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる人
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて、縁組の時に本国で未成年であった人
元日本人で(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)日本に住んでいる人
日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住んでいる人
(同法第8条参照)
(3) 大帰化
日本に特別の功労のある外国人は、国会の承認を経て、その帰化を許可されることができる場合があります(上記1の全部の条件に係わらず)。
(同法第9条参照)
(4) 諸費用について
@

A

B
C
D
職業(会社員、会社役員、事業主)、人数(15歳以上何名、15歳未満が何名)など、ケースバイケースで手数料が異なります。
当方38年の実務経験(ビジネスキャリア)に基づき、ご来所時に面談の結果、ご依頼内容による手数料を決定いたします。
その決定金額で、ご了解いただければ受任(お引受け)いたします。
お気に召さなければお断りいただいて結構です。
実費(役所の印紙代、証紙代、交通費及び通信費等)は別料金です。
  なお、実費はお客様がご自分でお手続きをなさっても必要な経費です。




ビザ(VISA)専門職人次の方々のお手伝いをします。

外国から招聘(しょうへい:お招き)したい方
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
外国人の経歴書(学歴・職歴=具体的に例えば事務職、エンジニア等)が必要です。
なお、入管には日本語の訳文が必要です。
日本で何の仕事をしたいのか!してもらいたいのか!
外国人は大学の専門学部又は10年以上の実務経験があるか
同等以上のレベルの証明があるか
貿易会社で日本語を用いて3年以上のキャリアがあるか
日本の受け入れ側(公私の機関)
@
A
B
法人の登記簿謄本
最近の決算書
会社案内(パンフレット)
諸費用について
@

A


B
C
D
職業(会社員、会社役員、事業主)、人数(15歳以上何名、15歳未満が何名)など、ケースバイケースで手数料が異なります。
当方38年の実務経験(ビジネスキャリア)に基づき、ご来所時に面談の結果、ご依頼内容による手数料を決定いたします。
その決定金額で、ご了解いただければ受任(お引受け)いたします。
お気に召さなければお断りいただいて結構です。
実費(役所の印紙代、証紙代、交通費及び通信費等)は別料金です。
なお、実費はお客様がご自分でお手続きをなさっても必要な経費です。


前田行政書士事務所 TEL 03-3716-4606 FAX 03-3710-0161
〒153-0064 東京都目黒区下目黒5-18-20 ヒルトップワンコマツ302