| (1) |
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普通帰化の条件は、 |
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A
B |
引き続き日本に5年以上住んでいる人
20才以上で本国法によって、能力を有する人
素行が善良(真面目である)である人 |
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C
D
E
F |
資産又は技能によって生計を営むことができる人(生計の要件)
日本に帰化した場合に自国の国籍を失う人
思想関係(わが国に迷惑をかけない人)
(以上国籍法 第5条参照)
日本語の読み書きができる人
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| (2) |
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特別帰化の条件は、 |
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A
B
C |
日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に居住する人
日本で生まれた人で、3年以上居住し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
引き続き10年以上日本に居所を有する人
(同法第6条参照)
次の外国人は居住及び生計の各条件が緩和されます。 |
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ア.
イ.
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日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で引き続き3年以上日本に住居があり、
現在、日本に住んでいる人
日本人の配偶者(夫又は妻)である外国人で婚姻の日から3年を経過(引き続き1年以上)し、日本に住所を有する人
(以上同法第7条参照)
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D
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次の外国人の方は居住、能力及び生計の各条件が緩和されます。 |
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ア.
イ.
ウ.
エ. |
日本人の子(養子を除く)で日本に住んでいる人
日本人の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて、縁組の時に本国で未成年であった人
元日本人で(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)日本に住んでいる人
日本生まれで出生の時から無国籍で引き続き3年以上日本に住んでいる人
(同法第8条参照) |
| (3) |
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大帰化 |
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日本に特別の功労のある外国人は、国会の承認を経て、その帰化を許可されることができる場合があります(上記1の全部の条件に係わらず)。
(同法第9条参照) |
| (4) |
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諸費用について |
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A
B
C
D |
職業(会社員、会社役員、事業主)、人数(15歳以上何名、15歳未満が何名)など、ケースバイケースで手数料が異なります。
当方38年の実務経験(ビジネスキャリア)に基づき、ご来所時に面談の結果、ご依頼内容による手数料を決定いたします。
その決定金額で、ご了解いただければ受任(お引受け)いたします。
お気に召さなければお断りいただいて結構です。
実費(役所の印紙代、証紙代、交通費及び通信費等)は別料金です。
なお、実費はお客様がご自分でお手続きをなさっても必要な経費です。 |